鉱泉分析法指針による分類
環境省の定める鉱泉分析法指針では「常水」と「鉱水」を区別する。 湧出時の温度が摂氏25度以上であるか、または指定成分が一定の値以上である場合、これを「鉱水」と分類する。(鉱泉参照)
1.泉温
鉱泉分析法指針では湧出または採取したときの温度により以下の四種類に分類される。
冷鉱泉 摂氏25度未満
微温泉 摂氏25度以上摂氏34度未満
温泉 摂氏34度以上摂氏42度未満(狭義の温泉)
高温泉 摂氏42度以上
2.液性の分類 - pH値
湧出時のpH値による分類
酸性 pH3未満
弱酸性 pH3以上6未満
中性 pH6以上7.5未満
弱アルカリ性 pH7.5以上8.5未満
アルカリ性 pH8.5以上
3.浸透圧の分類
溶存物質総量および凝固点(氷点)による分類
低張性 - 溶存物質総量 8g/kg未満、氷点-0.55℃以上
等張性 - 溶存物質総量 8g/kg以上10g/kg未満、氷点-0.55℃未満-0.58℃以上
高張性 - 溶存物質総量 10g/kg以上、氷点-0.58℃未満
療養泉
鉱泉分析法指針では、治療の目的に供しうる鉱泉を特に療養泉と定義し、特定された八つの物質について更に規定している。
泉源の温度が摂氏25度以上であるか、温泉1kg中に以下のいずれかの成分が規定以上含まれているかすると、鉱泉分析法指針における療養泉を名乗ることができる。
溶存物総量(ガス性のものを除く) - 1000mg
遊離二酸化炭素 - 1000mg
Cu2+ - 1mg
総鉄イオン(Fe2++Fe3+) - 20mg
Al3+ - 100mg
H+ - 1mg
総硫黄([HS-,S2O3--,H2Sに対応するもの)- 2mg
Rd - 111Bq
さらに療養泉は溶存物質の成分と量により以下のように分類される。
塩類泉 - 溶存物質量(ガス性物質を除く)1g/kg以上
単純温泉 - 溶存物質量(ガス性物質を除く)1g/kg未満かつ湯温が摂氏25度以上
特殊成分を含む療養泉 - 特殊成分を一定の値以上に含むもの

